2023年4月に法律で着用が「努力義務」となった自転車用ヘルメット。
2024年4月2日の日経新聞では東京・大阪の着用は1割未満との記事が掲載されていました。
では、実際にヘルメットをしなかった場合の罰則はあるのでしょうか?
自転車用ヘルメット着用の努力義務、罰則は?
先に結論から申し上げますと、違反しても罰則がないというのが現状です。
自転車に乗る際のヘルメット着用については、道路交通法第63条11で以下のように定められています。
- 自転車の運転者は、乗車用のヘルメットを着用するように努めなければならない。
- 自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させる場合は乗車用ヘルメットを着用させるように努めなければならない。
- 児童または幼児を保護する責任のあるものは、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットを着用させるよう努めなければならない。
法令上の努力義務は基本的には、基本的には罰則が設定されない
- 法令上で「何々をするように努めなければならない」と表現される努力義務には、基本的には罰則や刑罰等の罰則は設けていません。
- ただし、罰則がないからといってヘルメットを着用しなくてもいいのでしょうか?
交通事故にあった場合はリスクがある。
- 万が一、ヘルメットを着用せずに自転車に乗り交通事故にあった場合は、過失割合が大きくなったり保険の補償対象外になる恐れがあります。
- 警察庁によると、ヘルメット非着用で事故にあった場合の致死率は着用時と比べ約1.9倍になるとのことです。ヘルメット着用が義務化された背景には「人の命を守る」ことの大切さが配慮されたことが大きな要因かもしれません。
- 自転車事故による頭部への損傷が致命傷となりやすいこと。ヘルメットを着用することで致死率を下げることにつながります。自転車事故においては、頭部を守ることが重要になります。
- このような背景から、段階的に完全義務化される可能性も考えれるでしょう。
- 罰則のない努力義務だからといって安易に考えず、ヘルメット着用を習慣づけることが大切です。
なぜヘルメット着用しないのか?
- 警察庁が2023年7月に実施した全国調査では着用率は13.5%でした。
- 最も高い愛媛県では59.9%(凄い普及率!)ですが、東京都では10.5%でした。
- ヘルメットを着用しない理由としては、「着用が面倒」「ヘルメットの置き場所がない」「髪型が崩れる」「頭が蒸れる、熱がこもる」「短い距離の運転だから」「好みのデザインのヘルメットがない」などがあげられるようです。
まとめ
- 自転車のヘルメット着用については法律で努力義務となりましたが、現状違反しても罰則はないようです。
- 普及率は低く、大きな課題となっていることから今後は完全義務化になり罰則化になる可能性が含まれています。
- 自転車事故にあった場合はヘルメット非着用であった場合、致死率が上昇するためヘルメットを着用することが自らの命の守ることにつながる。
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